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独立行政法人 国立病院機構 岩国医療センター 〒740-8510 山口県岩国市黒磯町2-5-1 TEL: (0827)31-7121 FAX: (0827)31-7059

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病院情報

患者さまの権利と義務患者さまの権利と義務

患者さまの権利

1. 良質な医療を平等に受ける権利があります。

患者さまは、だれでも社会的な地位、疾病の種類、国籍、宗教などにより差別されることなく、適切な医学水準に基づいた安全かつ効果的な医療を受ける権利を持っています。岩国医療センターの職員は、この権利を尊重し、患者さまに対して常に公平であるとともに、適切で安全な医療の提供や医療の質の向上を目指して知識・技術の研さんに努めていきます。

2. 治療や検査の効果、危険性、他の治療方法の有無などについて、わかりやすい説明を理解できるまで受ける権利があります。

医療に関する説明や情報の提供は、医療提供者側からの一方的なものであってはなりません。医療提供者が、患者さまから自覚症状や既往歴などの情報提供を受けたり、患者さまの質問に理解しやすい言葉や方法で適切に答えるなど、患者中心の立場で両者の密接なコミュニケーションを通して行い、患者さまの理解と納得を得ることが必要です。岩国医療センターの職員は、患者さまとのコミュニケーションを大切にし、患者さまの理解を助け、納得が得られるよう努めていきます。

3. 治療方法の決定にあたり、自分自身で決定し、その決定のために必要な情報を得る権利があります。また、納得できない治療は拒否する権利があります。

患者さまが治療方法などを自らの意思で選択する権利を保障するためには、単に医療情報を提供するだけではなく、適切な医学水準の知識や経験を持つ医療提供者が、常に患者さまの利益を考えながら支援していくことが必要です。このような姿勢に立って、岩国医療センターの職員は患者さまの意思を尊重していきます。なお、その際には、別の医師の意見(セカンド・オピニオン)をお聞きになりたいという御希望も尊重します。

薬の治験(新たな薬の認可を受けるために患者さまを対象に行う臨床試験)や、研究途上にある治療について、患者さまは、その目的、危険性などに関し十分な情報提供を受け、その医療を受けるかどうかを判断する権利があります。

また、これらの医療は、患者さまの同意なしに行われることはなく、たとえ同意しても何らの不利益を受けることなくいつでも拒否することができます。特に治験の場合には、「医薬品の臨床試験の実施に関する基準(GCP)」に基づき、各病院の治験コーディネーターが、患者さまの権利の擁護に努めることとされています。岩国医療センターにおいても、このような制度に従った適正な手続による医療を行っていきます。

4. 自分が受けている医療内容について、知る権利があります。

患者さまが診療記録を見るだけではその内容を把握することが難しい場合が多いため、診療記録の開示を求める権利には、診療記録の閲覧、複写はもとより、内容の要約や説明を受ける権利も含まれます。岩国医療センターでは、このような考えに基づき独自の制度を作って診療記録の開示に取り組んでいます。

また、診療記録開示の権利を実効あるものにするため、診療記録の作成に当たっては、常に適切な記載を行うよう努めていきます。

5. 受けている医療のどの段階においても、別の医師の意見を求める権利があります。

岩国医療センターの職員は、別の医師の意見(セカンド・オピニオン)をお聞きになりたいという御希望を尊重します。

6. 個人の情報を、承諾なしに第三者に開示されない権利があります。

病気にかかわる患者さまの私的な情報が取り扱われ、特別な環境のもとで私的な生活が営まれる病院という場所であるからこそ、患者さまのプライバシーは十分に配慮されなければなりません。岩国医療センターでは、病院がこのような性格を持つ施設であることを十分認識し、個人情報の秘密の保持や私生活をみだりにさらされず、乱されないという患者さまのプライバシーの権利について、厳正に取り扱っていきます。

患者さまの義務

1. 良質な医療を実現するためには、医師をはじめとする医療提供者に対し、患者さま自身の健康に関する情報をできるだけ正確に提供する義務があります。

医療提供者が患者さまの状態や治療等について的確な判断を行っていくために、家族歴、既往歴、アレルギーの有無など、患者さま自身の健康に関する情報をできるだけ正確に医療提供者に伝えてくださるようお願いします。

2. 納得できる医療を受けるために、医療に関する説明を受けてもよく理解できなかったことについて、十分理解できるまで質問する義務があります。

患者さまが、治療等に関する十分な説明や情報提供により納得のいく医療を受けていただくために、そして治療法等を自分の意思で選択していただくためにも、分からないことがあれば何度でも医療提供者に質問してくださるようお願いします。

3. すべての患者さまが適切な医療を受けられるようにするため、患者さまには、他の患者さまの治療や病院職員による医療提供に支障を与えないよう配慮する義務があります。

岩国医療センターでは、職員が数多くの患者さまに様々な医療を提供しています。そのため、患者さまは通常の社会生活にはない制約を受けざるを得ないこともあります。このことを十分御理解いただき、適切な医療の提供に御協力くださるようお願いします。

4. 診療にかかわる費用をお支払いいただく義務があります。

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